第二種金融商品取引業とは?ソーシャルレンディングを始める前に知っておきたかった

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金融庁

近い将来、ソーシャルレンディング業者の数はますます増えると思います。

業者数が増えると起こりうる問題として「悪質なソーシャルレンディング業者」が出てくる可能性が考えられます。

ソーシャルレンディングは、貸付先企業の情報公開が法律で制限されているため、どうしても貸付先が不透明な印象を受けます。

また、担保評価額の妥当性を見極めることが、攻略する上での重要なポイントであるにもかかわらず、担保の内容や評価額が不透明であることも問題です。

表に出せない情報についてはソーシャルレンディング業者を信用するしかありません。

つまり、ソーシャルレンディングで勝つための最大の攻略法は「信頼できる業者」の案件だけに投資することです。

貸付先の良し悪し以前に、信頼性に疑問が生じる業者での取引は、貸し倒れの被害にあってしまう危険性が高まります。投資した案件の貸し倒れを避けるためにも、信頼できる業者を選ぶことはとても大切なことです。

第二種金融商品取引業に登録しているか

握手

悪質なソーシャルレンディング業者の中には、最初から詐欺的な要素を含む業者も出てくると思います。

そうした業者を避けるためにも最低限チェックしておきたいのが以下の項目です。

  • 第二種金融商品取引業の登録
  • 貸金業の登録

金融事業というものは免許制ですので、ソーシャルレンディング事業を始めるには最低でも上記の免許を取得している必要があります。もし、ソーシャルレンディング業者のサイトに上記の取得について記載がない場合は、その業者に投資することは避けた方が無難です。

また、上記の免許を取得しているという記載自体が偽りである可能性もあります。怪しいと思ったら、こちらのページに第二種金融商品取引業の登録一覧があります(PDF)ので、確認することをおすすめします。(この記事にコメントをいただいても構いません)

第二種金融商品取引業とは

チェックリスト

第二種金融商品取引業とは、ファンドや信託受益権の販売業者が必要とする免許です。

関東財務局では以下のように定義しています。

第二種金融商品取引業は、信託受益権の売買、売買の媒介、募集の取扱い(媒介)など、又は、ファンドの自己募集、募集の取扱い(媒介)などを行うものですから、法律等を遵守し、内部管理体制を整え、投資者の保護を図ることが必要です。

ソーシャルレンディングのように、投資案件を募集したり取り扱ったりするには必須の免許です。

第二種金融商品取引業を取得するには、資本金1,000万円以上が必要となります。また、内部管理体制の整備にも一定の基準が設けられていますが、個人でも要件さえ満たせば、取得できる資格です。

また、ソーシャルレンディング業者はこれと合わせて「貸金業」の免許も取得しています。貸金業の登録要件には、純資産5,000万円以上などの条件があります。

特殊な事例も

ちなみに、クラウドクレジットは貸金業に登録していない特殊なソーシャルレンディング業者です。

これは、クラウドクレジットが海外案件に特化して扱っていることが原因です。クラウドクレジットはまず最初に、海外の関連会社に資金を貸付、現地で融資を行う仕組みをとっています。

関連会社への融資については貸金業の取得は不要なので、クラウドクレジットは貸金業の免許を持たずに、合法的にソーシャルレンディング事業を展開することができています。

第一種金融商品取引業も存在する

多くのソーシャルレンディング業者は取得していませんが、実は第一種金融商品取引業というのも存在します。

こちらは主に、株式や社債、デリバティブ商品の販売に必要な免許です。

第一種金融商品取引業は証券会社やFX業者が取得する免許であり、第二種金融商品取引業と比較しても取得のハードルはより高くなっています。

証券会社が運営するソーシャルレンディングも

クラウドバンク

ソーシャルレンディング業界大手の一社に「クラウドバンク」があります。

クラウドバンクは、日本クラウド証券株式会社という会社が運営している融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)です。

証券会社が運営しているため、当然ですが日本クラウド証券は「第一種金融商品取引業」を取得しています。

第一種金融商品取引業の事業者は高い財務健全性が求められており、毎月、金融庁と日本証券業協会に自社の自己資本比率(財務健全性を表す指標)を報告することが義務付けられています。

つまり、クラウドバンクに限っては同社の財務状態を外部から把握できるので、突然倒産するといった心配もなく、安心して募集プロジェクトに投資することができます。

もちろん、第一種金融商品取引業の取得ハードル自体が高いので、業者としての信頼度も高いです。

第一種業者と第二種業者の違い

クラウドバンクのような「第一種業者」と、多くのソーシャルレンディング業者のような「第二種業者」の違いについてまとめると、以下のようになります。

第一種業者 第二種業者
資本金(出資総額) 5,000万円以上 1,000万円以上
純資産 5,000万円以上 規制なし
他に行う事業の規制 あり なし
主要株主に対する規制 あり なし
自己資本規制比率による規制 あり なし

特に注目したいのが、自己資本規制比率による規制の部分です。

第一種業者の場合、自己資本規制比率に規制が設けられています。

それぞれ、自己資本規制比率が、

  • 140%未満:金融庁への届出が必要
  • 120%未満:業務改善命令
  • 100%未満:3ヶ月以下の業務停止命令または、登録取り消し命令

となります。

これは、証券会社やFX業者など多くの人から資金を集める業者が突然倒産してしまうと、消費者に多大なる影響を与えてしまう可能性があるからです。

一方で、第二種業者の場合はこうした規制がないため、何の前触れもなく突然倒産してしまうと言ったリスクも存在します。

もちろん、ソーシャルレンディング業者が集めた資金は「分別管理」されているため、顧客資産は別の預金口座に保管されており、業者の事業とは切り離されています。

しかし、もし業者が倒産すると資産の返還にも時間がかかるでしょうから、やはり「この業者は危ないのではないか?」という予兆が見えた段階で資金を引き上げておくことは、最良の選択であると思います。

次の記事:maneo(マネオ)のリスクと安全性を考察、利回り8%の運用結果を公開

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執筆者の詳細プロフィール
右も左もわからない状態で株式投資をはじめ、10年以上が経ちました。その間に、引きこもりになったり、会社を設立したり、いろいろなことがありました。「いい人」がたくさんいる世界の実現が目標です。「人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」 - アインシュタイン 姉妹サイト「今日の経営」でも記事を書いています。

より良い情報をお届けするため、川原裕也 がメンテナンスを担当いたしました。( 更新)

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