iDeCoを60歳未満で解約できる3つの条件とデメリットを解説
執筆者:川原裕也
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個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)では、原則として60歳になるまで、積立した掛金+運用益を引き出すことができません。
しかし、例外的な条件を満たす場合に限り、60歳未満で中途解約でき、iDeCoの資産を現金化することができます。
この記事では、60歳未満でiDeCoを解約する場合の条件を解説しますが、まず最初に「基本的に中途解約はできない」ことを覚えておいてください。
なお、中途解約(現金化)はできませんが、掛金の拠出を一時休止することは可能です。
資金的に積立の余裕がなくなった時は、解約ではなく「一時休止」を選択します。
また、iDeCoで現在保有している投資信託を一旦売却して現金化(iDeCoの定期預金商品に替える)こともできます。
現金化したお金を引き出すことはできませんが、投資信託を売却して定期預金にしたり、iDeCoの定期預金商品から再び投資信託を買うという取引は何度でもできます。
こうした取引を「スイッチング(資産の組み換え)」と言います。
60歳未満でiDeCoの中途解約ができる条件
iDeCoは将来の年金を作るための制度です。
原則、60歳になるとこれまで積み立ててきた資産を年金として受け取れます。
しかし、60歳未満でも以下の3つの条件に該当する場合、途中で解約することができます。
- 死亡一時金
- 加入者が死亡した場合にご遺族が受け取ります。加入者が60歳未満でも、60歳以上でも死亡一時金は受け取れます。
- 障害給付金
- 加入者が高度障害状態に陥った場合は特例として、60歳未満でも積み立てたiDeCoの資産を受け取れます。
- 脱退一時金
- 一定の条件を満たした場合に限り、中途解約できます。詳しくは後述しますが、条件は厳しいです。
それぞれ見ていきます。
60歳を過ぎ、通常の方法で受け取る場合は「老齢給付金」となります。
老齢給付金には大きく2つの受取方法があります。(両社をミックスすることも可能です)
- (老齢)年金
- 5年以上、20年以下の期間で定期的に給付金を受け取る方法です。雑所得として、公的年金控除が適用されます。
- (老齢)一時金
- iDeCoの掛金と運用益を一括で受け取る方法です。退職所得として、退職所得控除が適用されます。
老齢給付金についての詳細は、別の記事で解説します。
死亡一時金
60歳未満、60歳以上に関係なく、加入者が死亡した場合は、「死亡一時金」として遺族が積立金+運用益を受け取ります。
一時金として「一括受取」のみが選択でき、年金のような定期的な受取はできません。
加入者が生前に「死亡一時金受取人指定書」を作成していない場合は、以下の順位に従って、ご遺族の方が受取人となります。
- 1位:配偶者
- 2位:子ども
- 3位:父・母・兄弟などの家族
- 4位:祖父母
死亡一時金の受取には「請求手続き」が必要です。(請求先は運営管理機関)
死亡一時金は、相続税の課税対象です。
しかし、加入者が死亡してから3年未満のうちに請求手続きを行えば、「みなし相続財産」として「500万円 × 法定相続人の数」だけ非課税枠が得られます。
加入者が亡くなってから5年以上が経つと「相続財産」となり、死亡一時金としては受け取れませんので、万が一の時は速やかに請求手続きを行ってください。
死亡一時金については下記の記事で詳しく取り上げています。あわせてご覧ください。
あわせて読みたい:
iDeCo加入中に死亡してしまった場合、遺族が死亡一時金を受け取れます
障害給付金
iDeCoの加入者が病気や事故によって「高度障害状態」となった場合に「障害給付金」が受け取れます。
高度障害者の条件は以下の通りです。
高度障害者とは、障害基礎年金の年金証書等の所持者、または身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳(重度の者)、精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の所持者のことです。
70歳未満の方が対象です。70歳になる前に高度障害状態になった場合のみ、障害給付金が受け取れます。
また、障害給付金を受け取るにあたって、加入期間(加入年齢)は関係ありません。たとえ、iDeCoに加入して3ヶ月しか経っていなくても、高度障害状態と認定されれば、障害給付金の受取対象です。
障害給付金には2つの受取方法がありますが、いずれの方法を選択しても「非課税」です。
その他のあらゆる受取方法と比較しても「非課税」での受取ができるのは、障害給付金のみとなっています。
iDeCoは掛金拠出時にも大きな節税メリットが得られます。また、人生で大きなトラブルに見舞われた場合でも、最大限の税制優遇(非課税)で給付が受けられるという安心感があります。
受け取り方法は、老齢給付金(60歳を過ぎて通常通り受け取る給付金)と同じです。
- 年金方式
- 5年以上、20年以下の範囲で受取期間を選択し、定期的に受給する方法です。受取方法の詳細は老齢給付のページをご覧ください。
- 一時金
- iDeCoの掛金+運用益をすべて一括で受け取ります。
- 併用(併給)
- 年金・一時金をミックスした方法です。最初に一定金額を一時金として受取、その後は残りを定期的に受給する受取方法です。
繰り返しになりますが、どの受取方法を選んでも「非課税」であることが、老齢給付金との違いです。
障害給付金の請求先は「記録運営管理機関」となります。
例えば、楽天証券のiDeCoの場合は「日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(通称:JIS&T)」、SBI証券のiDeCoなら「SBIベネフィットシステムズ」が記録関連運営管理機関となります。
もっとも、請求先がわからなくても、iDeCoに加入している金融機関(証券会社・銀行)に問い合わせをすれば、適切な請求先を案内してもらえるかと思います。
脱退一時金
加入者が60歳未満で、死亡や高度障害といった特別な条件ではない場合に解約すると「脱退一時金」としての受取になります。
ただし、脱退一時金を受け取るには一定の支給要件を満たしている必要があります。
しかし、この要件はかなりハードルが高いです。
- 掛金の拠出期間が3年以下、または運用資産が25万円以下であること
- 国民年金保険料の納付を免除されていること
- 企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと
- iDeCoの障害給付金の受給者ではないこと
- 最後にiDeCoまたは企業型年金の加入者資格を喪失した日から2年が経過していないこと
上記の条件をすべて満たしている場合に限り、脱退一時金が受け取れます。
- 運用資産が15,000円以下であること
- iDeCo・企業型年金の加入者・運用指図者ではないこと
- 最後に企業型年金の加入資格を喪失した月の翌月からカウントして6ヶ月が経過していないこと
上記の条件をすべて満たしている場合に限り、脱退一時金が受け取れます。
上記を見てもわかるとおり、よほどのことがない限り、脱退一時金の要件を満たすことは難しいです。
また、脱退一時金は「一時所得」となり、所得税の課税対象となります。
計算方法は以下の通りです。
一時所得 = 脱退一時金の金額 - 特別控除額50万円
一時所得の2分の1を他の所得と合算して、所得税の計算を行います。
ただし、脱退一時金が50万円以下の場合は非課税となるため、上記の条件から考えると、基本的には非課税になるケースがほとんどかと思います。
脱退一時金は「運営管理機関」に請求手続きを行います。
将来の年金づくりとして活用する
iDeCoは、私たちの老後の生活に必要なお金を備えるための制度です。
国民年金・厚生年金といった「公的年金」は、これからさらに条件が悪くなると考えられています。
公的年金だけでは老後の生活費をまかなうことが難しくなる可能性が少なからずあり、その対策として厚生労働省が推進しているのが「個人型確定拠出年金(イデコ)」です。
こうした背景があることから、iDeCoには数多くの税制メリットがあります。
- 掛金拠出時の全額所得控除
- 運用益の非課税
- 年金・一時金受取時の控除
また、iDeCoは「自分だけの年金」ですので「掛金+運用益」が必ず受け取れるという安心があります。
一方で、原則として60歳になるまでは引き出すことができないというデメリットもあります。
特別な事情がある場合に限り、60歳未満でも中途解約できますが、その条件は極めて厳しいものであり、やはり「一度預けたお金は将来の年金受給年齢までお預け」という姿勢が必要です。
ただし、今回の記事で述べた通り、死亡時や高度障害状態などのトラブルに見舞われた場合は、60歳未満であっても掛金+運用益がきちんと返却されます。
掛金がムダになってしまうことは決してありませんので、安心してください。
次の記事は、iDeCoの加入条件についてです。2017年に制度改正が行われ、原則として20歳以上の方であれば誰でも加入できるようになっています。
あわせて読みたい:
いまさら聞けないiDeCo(イデコ)の加入条件をわかりやすく解説
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最後まで読んでいただきありがとうございました
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