iDeCo加入中に死亡してしまった場合、遺族が死亡一時金を受け取れます
執筆者:川原裕也
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節税効果の大きいiDeCo(イデコ)ですが、原則として60歳まで引き出せないというデメリットもあります。
なぜなら、iDeCoは「年金づくり」の制度として作られているからです。老後の生活資金に備えて準備するための仕組みです。
しかし、積立中にもし加入者が死亡してしまった場合は、ご遺族が「死亡一時金」を受け取れるルールになっています。もし加入者が60歳になることなく亡くなっても、積立したお金が失われてしまうことはありません。
この記事では、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の死亡一時金について、わかりやすく解説します。
目次
iDeCoの死亡一時金とは?
iDeCoの死亡一時金とはどのようなものか。受け取るための条件や、受け取り方法をまとめます。
なお、死亡一時金は加入者の年齢が60歳未満でも、60歳以上でももらえます。
60歳以上となり、加入者が年金受給中に死亡した場合も、ご遺族は死亡一時金を受け取ることが可能です。
死亡一時金の受取人は配偶者や子ども
万が一に備えて、加入者が死亡した時の「死亡一時金の受取人」を指名しておくことができます。
受取人として指名できるのは、主に親族の方々です。
- 配偶者
- 子ども
- 父・母・兄弟などの家族
- 祖父母
受取人を指名していない場合は、以下の優先順位で支払いが行われる決まりです。
1.配偶者(死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
2.子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
3.(2.)の者のほか、死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
4.子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、(2.)に該当しない者
上記の通り、死亡一時金の受取人を指名していなくても、掛金が消失してしまうことはありません。
特定の親族を受取人として指定しておきたい場合は、「死亡一時金受取人指定書」を書いて提出しておきます。
もし、特定の親族を受取人として指定しておきたい場合、iDeCoに加入している金融機関から「死亡一時金受取人指定書」を取り寄せます。
死亡一時金受取人指定書を作成し、金融機関に提出することで、手続きは完了です。
iDeCo資産の全額が受け取れる
死亡一時金の受取人は、故人が積み立てていたiDeCo資産の全額を受け取ることができます。
つまり、「積立元本・確定した利益・含み損益」の合計ということですね。
死亡一時金として受け取れる資産のことを「個人別管理資産額」といいます。
ただし、重要なポイントとして、死亡一時金は受取人が請求手続きをしなければ支払われないというルールがあります。
請求手続きを行うまでは、故人の口座で引き続き運用が継続されます。
死亡一時金を受け取る時の注意点
実際に、死亡一時金を受け取るためにはどのような手続きをすればよいのか。また相続税に関することも頭に入れておきましょう。
請求手続きが必要
iDeCoの加入者が死亡した後、死亡一時金を受け取るためには「請求手続き」をしなくてはなりません。
請求手続きをするためには、まずiDeCoの金融機関に「加入者死亡届」を提出します。
その後、記録関連運営機関に対して「死亡一時金裁定請求書」を提出します。
手順は簡単です。とはいえ、生前に死亡後の手続きを覚えておくのも難しいと思います。
もし加入者が死亡した場合は、まずiDeCoの金融機関(運営管理機関)のサポートセンターに電話し、手続き方法を教えてもらうことをおすすめします。
そのために「どの金融機関でiDeCoを運用しているか?」を、事前に家族や親族に通知しておくのが望ましいかと思います。
なお、手続きがすべて完了したら、運営管理機関は故人が保有していた投資信託等を売却し、遺族には「現金」で死亡一時金を支払います。
死亡一時金は相続税の対象になる
死亡一時金は「みなし相続財産」です。
一定の非課税枠が発生するものの、相続税の課税対象となっています。
また、手続きが遅れると「みなし相続財産」扱いではなくなり、非課税枠がなくなってしまうので、加入者が死亡した後は速やかに請求手続き(裁定請求)を行ってください。
- 加入者の死亡日から3年未満
- 「みなし相続財産」として扱われます。詳細はこれから解説します。
- 加入者の死亡日から3年が経過
- 「一時所得」として扱われます。一時所得には非課税枠がありません。競馬や競輪の払戻金と同じ扱いです。(一時所得の税率)
- 加入者の死亡日から5年が経過
- 故人の「相続財産」として扱われます。死亡一時金としてではなく、故人の財産すべてを相続しなければiDeCoの資産は受け取れません。
加入者が亡くなってから3年未満のうちに請求手続きを行えば、死亡一時金は「みなし相続財産」になります。
「500万円 × 法定相続人の数」の分だけ非課税枠があるので、場合によっては相続税を払うことなく死亡一時金を受け取れる可能性があります。
例:
法定相続人が3人いる場合は、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となる。
ちなみに、iDeCoの死亡一時金は「事実婚の配偶者」でも受取可能です。
たとえ事実婚であっても、配偶者という立場であれば、死亡一時金の受取順位が最も高くなることは、上記にて説明した通りです。
死亡受取人の優先順位
1.配偶者(死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
しかし、事実婚の配偶者は法定相続人としての非課税枠を受けることはできません。事実婚であっても死亡一時金を受け取ることはできますが、税制面での不利が生じることは覚えておきましょう。
積み立てたお金が失われることはない
iDeCoの掛金は、原則として60歳まで引き出すことができません。
しかし、加入者がもし死亡しても積み立てたお金が失われることはなく、ご遺族へと受け継がれます。
ご遺族は請求手続きなどを行う必要がありますが、まずは加入者が利用していたiDeCo金融機関のサポートセンターに電話をして、手続きの方法を教えてもらうのが一番です。
請求手続きが遅れ、加入者の死亡から3年が経過すると税制面で不利になってしまいます。
自分がどの金融機関のiDeCoを利用しているかだけでも、ご家族で共有しておくと良いかと思います。
次の記事は、「個人型確定拠出年金(iDeCo)はどこがお得なのか比較してみた」です。
iDeCoで特に人気のある金融機関と、その特徴についてまとめています。あわせてご覧ください。
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最後まで読んでいただきありがとうございました
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